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労働保険徴収法 3 請負事業の一括 [徴収法8条]

目次

問題

ポイント!!

業 種建設の事業
要 件① 労災保険に係る保険関係が成立していること② 数次の請負によって行われる事業であること
下請負事業の分離下請負人を事業主とする申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは下請負人を元請負人とみなす。○事業規模⇒概算保険料の額が160万円以上又は請負金額が1億8,000万円以上であること。○申請手続⇒元請負人及び下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、認可を受けなければならない。
○ 請負事業の一括は、要件に該当したときには法律上当然に行われるが、下請負事業の分離は申請が必要である。○ 請負事業の一括は、それぞれの事業規模を問わない。○ 請負事業の一括が行われたときには、元請負人のみが事業主とされ、元請負人は下請負人の労働者を含めて保険料の納付等、保険関係についての義務を負わなければならない。○ 元請負人に係る事業に保険関係が一括されるのは、労災保険に係る保険関係に限られ、雇用保険に係る保険関係については元請負人に係る事業に一括されることはない。

ポイント+α

○ 同一の事業主が元請負人として実施している事業と下請負人として実施している事業は一括されない。○ 請負事業の一括により元請負人に一括された下請負人の事業主が、新たに有期事業を開始したときであっても、徴収法上は事業主が異なるため有期事業の一括の対象とはならない。○ 下請負事業の元請負事業からの分離は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に認可申請書を提出しなければならないが、天災事変等により期限内に申請書を提出することができない場合、請負方式の特殊事情から事業開始前に下請負契約が成立せず期限内に申請書を提出することができない場合等やむを得ない理由がある場合には期限後であっても提出することができる。
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