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労働保険徴収法 2 有期事業の一括 [徴収法7条]

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問題

ポイント!!

業 種建設の事業又は立木の伐採の事業
規 模○建設の事業⇒それぞれの事業における概算保険料の額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満○立木の伐採の事業⇒それぞれの事業における概算保険料の額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
要 件それぞれの事業が、① 事業主が同一人であること② 有期事業であること③ 労災保険に係る保険関係が成立していること④ 労災保険率表の事業の種類を同じくすること⑤ 他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること⑥ 労働保険料の納付事務が一の事務所で取り扱われること
手 続○一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
 

ポイント+α

○ 有期事業の一括は、要件に該当したときには法律上当然に行われる。○ 有期事業の一括により一括された個々の事業が、その後、事業規模の変更等により一括の要件を満たさなくなった場合であっても、あくまで当初の一括の扱いによるものとし、新たに独立の有期事業としては取り扱わない。
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