目次
問題
問1教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。(平成22年)
問2雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。(平成24年)
問3失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を撤収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(令和2年)
問4事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。(平成25年)
ポイント!!
● 国庫負担
種 類 | 原則の国庫負担 | ||
国 庫負 担 | 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)に要する費用 | 4分の1※ | 当分の間は、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55に相当する額 |
日雇労働求職者給付金に要する費用 | 3分の1 | ||
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用 | 8分の1 | ||
職業訓練受講給付金に要する費用 | 2分の1 | ||
高年齢求職者給付金・就職促進給付・教育訓練給付・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金に要する費用 | 国庫負担な し | ||
雇用保険二事業(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)に要する費用 | |||
就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。) | 毎年度、予算の範囲内で負担 | ||
雇用保険事業の事務の執行に要する経費 |