セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

雇用保険法 20 費用の負担、時効等 [雇用法66条~74条]

目次

問題

ポイント!!

● 国庫負担

種 類原則の国庫負担
国 庫負 担日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)に要する費用4分の1※当分の間は、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55に相当する額
日雇労働求職者給付金に要する費用3分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用8分の1
職業訓練受講給付金に要する費用2分の1
高年齢求職者給付金・就職促進給付・教育訓練給付・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金に要する費用国庫負担な し
雇用保険二事業(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)に要する費用
就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)毎年度、予算の範囲内で負担
雇用保険事業の事務の執行に要する経費
※ 広域延長給付を受ける者の求職者給付については、3分の1

● 時効

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利、返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。

● 書類の保管義務

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用保険二事業に関する書類及び徴収法に関する書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
 
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次