目次
問題
問1介護休業給付は、原則として、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上ある一般被保険者又は高年齢被保険者が、対象家族の介護をするために休業した場合に支給される。(平成12年改)
問2被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。(平成23年)
問3介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間は、100分の67)に相当する額である。(平成18年改)
問4被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。(平成30年)
ポイント!!
支 給要 件 | ① 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない被保険者(一般被保険者又は高年齢被保険者)であること② 対象家族を介護するための休業をした場合であること③ 休業を開始した日前2年間(一定の場合には、最長4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること | |
対 象家 族 | ○被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 | |
支給額 | 事業主から賃金が支払われなかった場合 | 休業開始時賃金日額(※)×支給日数×100分の40(当分の間は、67%) |
事業主から賃金が支払われた場合 | ○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は、13%)以下⇒休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40(当分の間は、67%)○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は、13%)を超え80%未満⇒休業開始時賃金日額×支給日数×100分の80-支払われた賃金額○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上⇒支給されない | |
支 給申 請 | ○休業を終了した日以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに休業開始時賃金証明票を添えて、事業主を経由して申請 |
ポイント+α
被保険者が介護休業について、介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。① 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業② 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業⇒被保険者が対象家族を介護するための休業について、対象家族一人につき、通算93日を上限として、3回までの介護休業を介護休業給付金の支給対象とする。