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雇用保険法 17 高年齢雇用継続給付 [雇用法61条~61条の2]

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問題

ポイント!!

● 高年齢雇用継続基本給付金

支 給要 件① 被保険者が60歳に達した日又はその日後において算定基礎期間に相当する期間が5年以上であること② 支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったこと(非行、疾病、負傷、事業所の休業等により支払いを受けることができなかった賃金がある場合には、その支払いを受けたものとみなして算定する。)③ 支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること
支給額原 則支給対象月の賃金額がみなし賃金日額×30の100分の61未満⇒支給対象月の賃金額の100分の15100分の61以上100分の75未満⇒支給対象月の賃金額の100分の15から一定割合で逓減するよう厚生労働省令で定める率
減 額支 給高年齢雇用継続基本給付金の額と支給対象月の賃金額の合計が支給限度額を超えるとき⇒支給限度額(359,899円)-支給対象月の賃金額
不支給高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が2,000円(2,500円×0.8)を超えないとき⇒支給しない

● 高年齢再就職給付金

支 給要 件① 受給資格者(受給資格に係る算定基礎期間が5年以上で基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となったこと② 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったこと※ 「再就職後の支給対象月」とは就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(支給残日数が200日未満である者は1年)を経過する日の属する月(65歳に達する日の属する月後であるときは65歳に達する日の属する月)までの期間にある月で、月の初日から末日まで被保険者であり一定の休業をしなかった月をいう③ 就職日の前日における支給残日数が100日以上あること④ 支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること
支給額高年齢雇用継続基本給付金の算定に準ずる
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