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雇用保険法 16 教育訓練給付金 [雇用法60条の2]

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問題

ポイント!!

支給要件教育訓練給付金は、次のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)に支給要件期間が3年以上であるときに支給する。① 基準日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者② 基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内にあるもの
種類一般教育訓練専門実践教育訓練
支給要件支給要件期間が3年(初回は1年)以上である者支給要件期間が3年(初回は2年)以上である者
支給額教育訓練を受け、修了した者⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%に相当する額(上限額は10万円)① 専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含み、②に掲げる者を除く。)⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の50%に相当する額(上限額は120万円)② 専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者、又は専門実践教育訓練を受け、修了した日において雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をした者⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の70%に相当する額(上限額は168万円)
ただし、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、支給しない。
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