目次
問題
問1受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されていた者が、その前の適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。(平成21年)
問2教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(平成25年改)
問3雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。)として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。(平成28年改)
ポイント!!
支給要件 | 教育訓練給付金は、次のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)に支給要件期間が3年以上であるときに支給する。① 基準日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者② 基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内にあるもの | |
種類 | 一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 |
支給要件 | 支給要件期間が3年(初回は1年)以上である者 | 支給要件期間が3年(初回は2年)以上である者 |
支給額 | 教育訓練を受け、修了した者⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%に相当する額(上限額は10万円) | ① 専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含み、②に掲げる者を除く。)⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の50%に相当する額(上限額は120万円)② 専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者、又は専門実践教育訓練を受け、修了した日において雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をした者⇒教育訓練の受講のために支払った費用の額の70%に相当する額(上限額は168万円) |
ただし、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、支給しない。 |