目次
問題
問1就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つがある。(平成18年改)
問2基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。(平成26年)
問3受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。(平成23年)
問4移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(一定の者を除く。)の紹介した職業に就かなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。(平成18年改)
問5特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。(平成23年)
ポイント!!
就業促進手当 | 就業手当 | ① 再就職手当の支給対象とならない職業に就いた者であること② 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと④ 待期期間経過後に職業に就き又は事業を開始したこと⑤ 離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと⑥ 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと● 就業手当の額=現に職業に就いている日について、基本手当日額×10分の3 |
再就職手当 | ① 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き又は事業を開始したものであること② 安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること③~⑥ 就業手当の③~⑥と同じ⑦ 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと● 再就職手当の額=基本手当日額×(支給残日数×10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者(「早期再就職者」という。)にあっては、10分の7))⇒同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者で一定の者にあっては、基本手当日額に支給残日数×10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を限度として、就業促進定着手当が支給される。 | |
常用就職支度手当 | ① 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと② 受給資格者の場合⇒安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること③ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと④ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと⑤ 待期期間又は給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと⑥ 再就職手当の⑦と同様● 常用就職支度手当の額=基本手当日額×(90(※)×10分の4)※ 支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者=支給残日数支給残日数が45日未満の受給資格者=45日 |