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雇用保険法 15 就職促進給付 [雇用法56条の3~59条]

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問題

ポイント!!

就業促進手当就業手当① 再就職手当の支給対象とならない職業に就いた者であること② 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと④ 待期期間経過後に職業に就き又は事業を開始したこと⑤ 離職理由による給付制限を受ける場合には、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと⑥ 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと

● 就業手当の額=現に職業に就いている日について、基本手当日額×10分の3

再就職手当① 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き又は事業を開始したものであること② 安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること③~⑥ 就業手当の③~⑥と同じ⑦ 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと

● 再就職手当の額=基本手当日額×(支給残日数×10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者(「早期再就職者」という。)にあっては、10分の7))⇒同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者で一定の者にあっては、基本手当日額に支給残日数×10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を限度として、就業促進定着手当が支給される。

常用就職支度手当① 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと② 受給資格者の場合⇒安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること③ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと④ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと⑤ 待期期間又は給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと⑥ 再就職手当の⑦と同様

● 常用就職支度手当の額=基本手当日額×(90(※)×10分の4)

※ 支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者=支給残日数支給残日数が45日未満の受給資格者=45日
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