目次
問題
問1受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。(平成25年)
問2全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。(平成17年)
問3広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。(平成27年)
問4広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。(平成22年)
ポイント!!
訓練延長給付 | 待期中 | 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間 | 90日を限度 |
受講中 | 公共職業訓練等を受けている期間 | 2年を限度 | |
終了後 | 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると公共職業安定所長が認めた期間 | 30日を限度 | |
広域延長給付 | 厚生労働大臣が、広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるとき | 90日を限度 | |
全国延長給付 | 失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当した場合において、厚生労働大臣が必要と認めるとき | 90日を限度 | |
個別延長給付 | (1) 身体障害者等の就職困難者以外の特定受給資格者等特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は特定受給資格者であって、次の①~③のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの① 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者② 雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者③ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者(②に該当する者を除く。) | ①又は②に該当する場合⇒60日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日である者は30日)を限度③に該当する場合⇒120日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日である者は90日)を限度 | |
(2) 身体障害者等の就職困難者である受給資格者上記(1)の②に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの | 60日を限度 |