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雇用保険法 7 基本手当日額、賃金日額 [雇用法16条~19条]

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問題

ポイント!!

賃金日額原 則算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除した額
最 低保 障① 賃金が労働日、時間によって算定され、又は出来高払制その他請負制によって定められている場合⇒最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間の労働日数で除して得た額の100分の70相当額② 賃金の一部が、月、週等一定期間によって定められている場合⇒その部分の総額をその期間の総日数で除して得た額+①の額③ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、対象家族を介護するための休業又はこれらの理由により所定労働時間短縮措置を行った被保険者が離職し特定受給資格者又は特定理由離職者となった場合⇒休業又は所定労働時間短縮措置の開始前の賃金日額④ 事業所の生産量減少等により労使協定に基づき所定労働時間又は所定外労働時間の短縮及びそれに伴う賃金減少が6か月以上行われた期間中に被保険者が離職し特定受給資格者又は特定理由離職者となった場合⇒所定労働時間又は所定外労働時間の短縮実施前の賃金日額
限度額下限額⇒全年齢(2,500円)、上限額⇒30歳未満(13,630円)、30歳以上45歳未満(15,140円)、45歳以上60歳未満(16,670円)、60歳以上65歳未満(15,890円)
基本手当日額離職日に60歳未満⇒賃金日額に100分の80から100分の50までの間の率を乗じて得た額離職日に60歳以上65歳未満⇒賃金日額に100分の80から100分の45までの間の率を乗じて得た額

● 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合

○ (1日分収入-1,306円+基本手当日額)が賃金日額の100分の80を超えないとき⇒基本手当日額の減額なし○ (1日分収入-1,306円+基本手当日額)が賃金日額の100分の80を超えるとき⇒超過額が基本手当日額から減額される○ (1日分収入-1,306円+基本手当日額-賃金日額100分の80)が基本手当日額を超えるとき⇒基本手当は支給されない
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