目次
問題
問1賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。(平成22年)
問2小学校就学前の子を養育するために所定労働時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。(平成20年)
問3基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。(平成14年)
問4受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。(平成21年)
ポイント!!
賃金日額 | 原 則 | 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除した額 |
最 低保 障 | ① 賃金が労働日、時間によって算定され、又は出来高払制その他請負制によって定められている場合⇒最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間の労働日数で除して得た額の100分の70相当額② 賃金の一部が、月、週等一定期間によって定められている場合⇒その部分の総額をその期間の総日数で除して得た額+①の額③ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、対象家族を介護するための休業又はこれらの理由により所定労働時間短縮措置を行った被保険者が離職し特定受給資格者又は特定理由離職者となった場合⇒休業又は所定労働時間短縮措置の開始前の賃金日額④ 事業所の生産量減少等により労使協定に基づき所定労働時間又は所定外労働時間の短縮及びそれに伴う賃金減少が6か月以上行われた期間中に被保険者が離職し特定受給資格者又は特定理由離職者となった場合⇒所定労働時間又は所定外労働時間の短縮実施前の賃金日額 | |
限度額 | 下限額⇒全年齢(2,500円)、上限額⇒30歳未満(13,630円)、30歳以上45歳未満(15,140円)、45歳以上60歳未満(16,670円)、60歳以上65歳未満(15,890円) | |
基本手当日額 | 離職日に60歳未満⇒賃金日額に100分の80から100分の50までの間の率を乗じて得た額離職日に60歳以上65歳未満⇒賃金日額に100分の80から100分の45までの間の率を乗じて得た額 |