目次
問題
問1株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。(平成17年)
問2大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。(平成15年)
問3適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。(平成24年)
問4都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。(平成24年)
ポイント!!
適用除外者 | 例外 |
① 1週間の所定労働時間が、20時間未満である者 | 日雇労働被保険者に該当する者 |
② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 | (イ) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(ロ) 日雇労働被保険者に該当する者 |
③ 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの(イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者(ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数(30時間)未満である者 | |
④ 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、上記①~③に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 | (イ) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(ロ) 休学中の者(ハ) 定時制の課程に在学する者(ニ) (イ)~(ハ)に準ずる者として職業安定局長が定めるもの |
⑤ 船員法に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者 | 1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合 |
⑥ 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる一定の者 | ≪適用除外の承認手続≫国又は行政執行法人の事業⇒承認手続不要都道府県等の事業⇒都道府県等の長が厚生労働大臣に申請し承認を受ける市町村等の事業⇒市町村等の長が都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の定める基準によって承認を受ける |