セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

雇用保険法 2 被保険者及び適用除外 [雇用法4条1項、6条]

目次

問題

ポイント!!

適用除外者例外
① 1週間の所定労働時間が、20時間未満である者日雇労働被保険者に該当する者
② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(イ) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(ロ) 日雇労働被保険者に該当する者
③ 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの(イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者(ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数(30時間)未満である者
④ 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、上記①~③に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(イ) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(ロ) 休学中の者(ハ) 定時制の課程に在学する者(ニ) (イ)~(ハ)に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
⑤ 船員法に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合
⑥ 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる一定の者≪適用除外の承認手続≫国又は行政執行法人の事業⇒承認手続不要都道府県等の事業⇒都道府県等の長が厚生労働大臣に申請し承認を受ける市町村等の事業⇒市町村等の長が都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の定める基準によって承認を受ける
○ 株式会社の代表取締役は被保険者とならない。取締役は、同時に会社の部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有する者であって、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者に限り被保険者となる。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次