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労災保険法 19 費用徴収 [労災法12条の3、31条1項]

目次

問題

ポイント!!

不正受給者からの費用徴収偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。この場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
事業主からの費用徴収政府は、次に該当する事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出してない期間(認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故② 事業主が一般保険料を納付しない期間(天災その他やむを得ない事由による場合等を除き、督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
○ 事業主からの費用徴収の対象となる保険給付には、療養(補償)給付、介護(補償)給付及び二次健康診断等給付は含まれない。○ 事業主からの費用徴収の対象となる保険給付は、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたものに限られる。

ポイント+α

● 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害

(イ) 法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき。(ロ) 法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁より具体的措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき。(ハ) 法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき。
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