目次
問題
問1事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。(平成16年)
問2事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。(平成19年改)
問3事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(平成17年)
ポイント!!
不正受給者からの費用徴収 | 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。この場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
事業主からの費用徴収 | 政府は、次に該当する事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出してない期間(認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故② 事業主が一般保険料を納付しない期間(天災その他やむを得ない事由による場合等を除き、督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |