セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

労災保険法 18 労災保険と他の社会保険との調整 [労災法14条他]

目次

問題

ポイント!!

年金たる保険給付との調整同一の事由について労災保険の年金たる保険給付と社会保険の年金給付が支給される場合には、社会保険の年金給付は全額支給し、労災保険の年金たる保険給付は政令所定の率を乗じることにより減額支給される。
休業補償給付との調整同一の事由について休業(補償)給付と社会保険の年金給付が支給される場合には、社会保険の年金給付は全額支給し、休業(補償)給付の額は、傷病補償年金について定める率を乗じることにより減額支給される。
障害手当金との調整同一の事由について労災保険の障害(補償)一時金と厚生年金保険の障害手当金が支給される場合には、障害(補償)一時金が全額支給され、厚生年金保険の障害手当金は支給されない。
○ 休業(補償)給付については社会保険の年金額の365分の1で計算する。○ 調整後の労災保険の額と社会保険の年金額との合計額が調整前の労災保険の額よりも低くなる場合は、調整前の労災保険の額から社会保険の年金額を減じた額が支給される。

● 調整率<令2条、4条、6条>

傷病(補償)年金休業(補償)給付障害厚生年金及び障害基礎年金障害厚生年金障害基礎年金
0.730.880.88
障害(補償)年金障害厚生年金及び障害基礎年金障害厚生年金障害基礎年金
0.730.830.88
遺族(補償)年金遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金遺族厚生年金遺族基礎年金又は寡婦年金
0.800.840.88

ポイント+α

○ 国民年金法30条の4の規定(20歳前傷病)による障害基礎年金については、原則として調整は行わない。(障害基礎年金が支給停止される。)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次