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労災保険法 17 特別支給金 [労災法29条他]

目次

問題

ポイント!!

● 特別支給金

保険給付特別支給金
ボーナス特別支給金特別支給金
療養(補償)給付
休業(補償)給付休業特別支給金※1
障害(補償)年金障害特別年金障害特別支給金※2
障害(補償)一時金障害特別一時金
障害(補償)年金差額一時金障害特別年金差額一時金
遺族(補償)年金遺族特別年金遺族特別支給金※3
遺族(補償)一時金遺族特別一時金
葬祭料(葬祭給付)
傷病(補償)年金傷病特別年金傷病特別支給金※4
介護(補償)給付
二次健康診断等給付
※1 休業給付基礎日額の100分の20※2 342万円(1級)~8万円(14級)の一時金※3 300万円(支給を受けることができる遺族が2人以上いるときは、その人数で除して得た額)※4 114万円(1級)、107万円(2級)、100万円(3級)の一時金○ 申請の期限
休業特別支給金支給対象となる日の翌日から起算して2年以内
障害特別支給金傷病が治ゆした日の翌日から起算して5年以内
遺族特別支給金労働者が死亡した日の翌日から起算して
傷病特別支給金支給要件に該当することとなった日の翌日から起算して※
ボーナス特別支給金保険給付の受給権者となった日の翌日から起算して
※ 傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。(傷病特別年金についても同様。)○ 保険給付と特別支給金の共通事項と相違事項(主なもの)① 第三者行為災害の場合において、第三者から損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償と特別支給金とは調整されない。② 事業主が、故意又は重大な過失によって保険関係成立届の提出を怠っている期間中に生じた事故等について事業主からの特別の費用徴収が行われる場合であっても、特別支給金については費用徴収の対象とならない。③ 同一の事由について厚生年金保険の年金たる保険給付等が支給される場合であっても、特別支給金については他の社会保険と支給調整されない。
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