目次
問題
問1労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。(平成16年改)
問2特別加入者に関しては、二次健康診断等給付は、行われない。(平成14年)
問3二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行なわなければならない。(平成21年)
問4二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(平成20年)
ポイント!!
支給要件 | 労働安全衛生法の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき | |
給付範囲 | 二次健康診断 | 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断⇒1年度につき1回に限る。 |
特定保健指導 | 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健師による保健指導⇒二次健康診断ごとに1回に限る。 | |
請求手続 | 所定の事項を記載した請求書を、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |