セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

労災保険法 16 二次健康診断等給付 [労災法26条、27条]

目次

問題

ポイント!!

支給要件労働安全衛生法の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
給付範囲二次健康診断脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断⇒1年度につき1回に限る。
特定保健指導二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健師による保健指導⇒二次健康診断ごとに1回に限る。
請求手続所定の事項を記載した請求書を、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
○ 二次健康診断等給付は、健診給付病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所)において行う。○ 一次健康診断の結果その他の事情により、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、療養を行うことが必要であるため、二次健康診断等給付は行われない。○ 特別加入者については、二次健康診断等給付は行われない。○ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わない。

ポイント+α

○ 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3か月以内に二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限る。)に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、書面が提出された日から2か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次