目次
問題
問1障害補償年金前払一時金が支給された場合は、障害補償年金差額一時金は支給されることはない。(平成3年)
問2障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限られない。(平成9年)
問3障害補償年金を受ける権利を有する者は、一定額を限度として、同一の事由に関して複数回、障害補償年金前払一時金の請求を行うことができる。(平成10年)
問4労災保険の障害補償年金前払一時金が支給されたことにより、労災保険の障害補償年金の支給が停止されるときは、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止は解除される。(平成8年)
ポイント!!
● 障害補償年金差額一時金
支給要件 | 障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じ定める額に満たないとき |
支給額 | 障害等級ごとに定められている一定額(第1級1,340日分~第7級560日分)から、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額を差し引いた額 |
受給権者 | 次の順序のうち最先順位の者が受給権者となる① 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
● 障害補償年金前払一時金
支給要件 | 障害補償年金を受ける権利を有する者の請求があったとき |
支給額 | 障害等級ごとに定められている一定額(第1級1,340日分~第7級560日分)を上限とし、200日刻みで、障害補償年金の受給権者が選択する額 |
手続 | ○障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、支給決定の通知のあった日の翌日から1年を経過する日までの間は、請求することができる。○同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。 |