セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

労災保険法 12 障害補償年金差額一時金等 [労災法附則58条、59条]

目次

問題

ポイント!!

● 障害補償年金差額一時金

支給要件障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じ定める額に満たないとき
支給額障害等級ごとに定められている一定額(第1級1,340日分~第7級560日分)から、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額を差し引いた額
受給権者次の順序のうち最先順位の者が受給権者となる① 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

● 障害補償年金前払一時金

支給要件障害補償年金を受ける権利を有する者の請求があったとき
支給額障害等級ごとに定められている一定額(第1級1,340日分~第7級560日分)を上限とし、200日刻みで、障害補償年金の受給権者が選択する額
手続○障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、支給決定の通知のあった日の翌日から1年を経過する日までの間は、請求することができる。○同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。

ポイント+α

○ 障害補償年金前払一時金が支給された場合には、障害補償年金は、各月に支給されるべき額(1年経過後の分は年5分の単利で割り引いた額)の合計額が、障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間支給停止される。○ 障害補償年金前払一時金の請求が障害補償年金の請求と同時でない場合には、その支給時期は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月とされる。○ 障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金の支給が停止されている間にあっても、国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金、児童扶養手当等は支給されない。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次