目次
問題
問1傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。(平成30年)
問2傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。(平成20年改)
問3傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。(平成29年)
問4業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。(平成17年)
ポイント!!
支給要件 | 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後において次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 |
傷病補償年金の額 | 第1級⇒給付基礎日額の313日分第2級⇒給付基礎日額の277日分第3級⇒給付基礎日額の245日分 |
打切補償との関係 | 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法の打切補償を行ったものとみなす。 |