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労災保険法 10 傷病補償年金 [労災法18条、19条等]

目次

問題

ポイント!!

支給要件傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後において次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
傷病補償年金の額第1級⇒給付基礎日額の313日分第2級⇒給付基礎日額の277日分第3級⇒給付基礎日額の245日分
打切補償との関係業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法の打切補償を行ったものとみなす。
○ 受給権者の請求手続はなく、支給要件を満たしたときに、職権により、所轄労働基準監督署長が支給を決定する。○ 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。○ 傷病等級の変更についても所轄労働基準監督署長が行う。そのため、傷病補償年金の受給権者は、負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○ 傷病補償年金を受ける者に対して療養補償給付は行われるが、休業補償給付は行われない。

ポイント+α

○ 傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。○ 傷病補償年金を受ける者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅するが、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者の請求により再び休業補償給付が支給される。
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