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労災保険法 9 休業補償給付 [労災法14条、14条の2]

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問題

ポイント!!

支給要件休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとする。
休業補償給付の額原 則1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とする場合は、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額(控除した額が最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額
不支給○労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合又は少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は行わない。○傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない。

● 待期期間(休業の最初の3日間)

○ 待期期間の3日間は、継続、断続を問わない。○ 休業補償給付(業務災害)の場合は、待期期間の3日間について、事業主は労働基準法76条の規定による休業補償をすることを要する。○ 労働者が刑事施設等に拘禁・収容されている日は待期期間に算入しない。

ポイント+α

○ 賃金を受けない日には、賃金の全部を受けない日ほか「賃金の一部を受けない日」も含まれるが、賃金の一部を受けない日とは、(イ) 全部労働不能で平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日(ロ) 一部労働不能でその労働不能の時間について賃金を全く受けないか、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日をいう。○ 負傷当日の休業に対しては、所定労働時間中に負傷した場合のみ休業日数に算入し、所定労働時間外に負傷した場合は休業日数に算入しない。○ 患部の治癒後、義肢装着のため整形外科診療所に入所期間中の休業に対しては、休業補償給付は支給されない。
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