目次
問題
問1休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。(平成17年改)
問2業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、支給されない。(平成16年改)
問3労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。(平成18年)
問4労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。(平成24年)
ポイント!!
支給要件 | 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとする。 | |
休業補償給付の額 | 原 則 | 1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額 |
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日 | 給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とする場合は、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額(控除した額が最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額 | |
不支給 | ○労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合又は少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は行わない。○傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない。 |