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労災保険法 3 通勤災害 [労災法7条ほか]

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問題

ポイント!!

通勤の範囲通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。① 住居と就業の場所との間の往復② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動③ ①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
逸脱中断労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

● 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものの範囲

① 日用品の購入その他これに準ずる行為② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

ポイント+α

● 通勤災害と認められない具体例

○ 一戸建て住居の玄関先における転倒事故(アパートの場合は、自室に入るまでの災害は通勤災害とされる。)○ 事業所施設内の階段で勤務終了後の転倒事故(業務災害である。)○ 勤務場所へ向かう途中選挙のため投票所へ立ち寄りそこで発生した事故(逸脱、中断中の災害は対象とならない。)○ 自宅から出張地に赴く途中の事故(業務災害である。)○ 事業場専用の通勤バスに乗車する際の事故(業務災害である。)

● 「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。

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