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労災保険法 2 業務災害 [労災法7条ほか]

目次

問題

ポイント!!

業務災害とは、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡をいう。

● 業務災害の認定基準

業務災害と認定されるためには、①業務遂行性と②業務起因性の2つの条件を備えていることが必要となる。①「業務遂行性」…労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいう。②「業務起因性」…業務に起因して災害が発生し、その傷病等との間に相当因果関係があること。

● 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準

次の(イ)、(ロ)又は(ハ)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する業務上の疾病として取り扱う。(イ) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。(ロ) 発症に近接した時期(評価期間=発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務(「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。(ハ) 発症前の長期(評価期間=発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。

● 心理的負荷による精神障害の認定基準

次の(イ)、(ロ)及び(ハ)のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。(イ) 対象疾病を発病していること。(ロ) 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。(ハ) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

ポイント+α

○ 業務による心理的負荷によって精神障害が発病したと認められた者が自殺を図った場合には、「精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態」に陥ったものと推定し、原則として業務起因性を認めることとしている。
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