目次
問題
問1建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。(平成10年)
問2建設業に属する事業者は、建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(平成18年改)
問3労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(平成10年)
ポイント!!
1 計画の届出等計画の種類 | 届出期限 | 届出先 | |
① | 機械等で危険・有害な作業を必要とするものの設置等に係る計画の届出 | 30日前まで | 労働基準監督署長 |
② | 一定の建設業(※1)・土石採取業の仕事に係る計画の届出 | 14日前まで | |
③ | 建設業の大規模工事(※2)に係る計画の届出 | 30日前まで | 厚生労働大臣 |
報告等の種類 | 提出期限 | 提出先 | |
① | 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任報告書 | 遅滞なく | 労働基準監督署長 |
② | 定期健康診断結果報告書 | 遅滞なく | 労働基準監督署長 |
③ | 事故報告書 | 遅滞なく | 労働基準監督署長 |
④ | 労働者死傷病報告書※1、※2 | 遅滞なく | 労働基準監督署長 |
⑤ | 指定事業などの事業者が計画に基づき行った安全衛生教育の実施報告結果 | 前年度分を4月30日まで | 労働基準監督署長 |
⑥ | ジョイントベンチャーにおける代表者の選任の報告 | 14日前まで | 都道府県労働局長 |
⑦ | 上記における代表者の変更の届出 | 遅滞なく | 都道府県労働局長 |