労働安全衛生法 9 健康診断等 [安衛法66条]
目次
問題
問1事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(平成17年)
安衛法66条1項、安衛則13条1項、45条1項
深夜業を含む業務は、特定業務に含まれる。
問2事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。(平成29年)
安衛法66条1の3、安衛則51条
「3年間」ではなく「5年間」である。
問3常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。(平成20年)
安衛法66条、安衛則52条
設問のとおり。定期健康診断を行ったときに、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのは、事業者が常時50人以上の労働者を使用している場合に限られる。
問4事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない(令和2年)
安衛法66条の8の2第1項
「80時間」を「100時間」に直せば、正しい記述になる。
ポイント!!
● 一般健康診断
雇入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇入れるときは、健康診断を実施しなければならない。 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければならない。ただし、一部の項目について医師が必要でないと認めるときは省略できる。 |
特定業務従事者の健康診断 | 坑内労働、深夜業務等の有害業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回)、定期に、健康診断を実施しなければならない。 |
海外派遣労働者の健康診断 | 労働者を海外に6月以上派遣しようとするとき、又は海外に6月以上派遣した労働者を国内の業務に就かせるときは、健康診断を実施しなければならない。 |
給食従業員の検便 | 給食業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を実施しなければならない。 |
● 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取等
事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日(労働者が事業者の指定した医師または歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合にあっては、当該労働者が受けた他の医師または歯科医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
● 長時間労働に関する面接指導
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その労働者の申し出により、医師による面接指導を行わなければならない。 【ポイント+α】○事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が一月当たり80時間を超えた労働者に対し、速やかに、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。○派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられる。
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