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労働安全衛生法 8 安全衛生教育 [安衛法59条、60条]

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問題

ポイント!!

対象者教育時間等記録の 保存教育項目 の省略
雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育常用労働者に限らず、雇用する労働者全員が対象教育事項の全部又は一部に関して十分な知識及び技能を有する者については、当該項目の教育を省略することができる
特別教育則36条に規定する危険・有害業務に従事する労働者全員が対象教育事項、教育時間については、業務の種類ごとに告示○ (3年間)
職長等の教育建設業・製造業等の令19条に規定する業種で、新たに職務に就く職長等が対象(作業主任者を除く)12時間(以上) (則40条2項)

ポイント+α

○ 安全衛生教育時間は労働時間である。また、特別教育や職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等は事業者が負担しなければならない。○ 派遣労働者の適用<抜粋>
派遣元派遣先
総括安全衛生管理者の選任等総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等産業医の選任等
作業主任者の選任等
安全委員会
衛生委員会衛生委員会
安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時)安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務就業時)
職長教育
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断の結果通知
面接指導等
心理的な負担の程度を把握するための検査等
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