目次
問題
問1事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。(平成22年)
問2労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。(平成19年)
問3事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法第2条第1項1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(令和2年)
問4運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。(平成22年)
ポイント!!
対象者 | 教育時間等 | 記録の 保存 | 教育項目 の省略 | |
雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育 | 常用労働者に限らず、雇用する労働者全員が対象 | ― | ― | 教育事項の全部又は一部に関して十分な知識及び技能を有する者については、当該項目の教育を省略することができる |
特別教育 | 則36条に規定する危険・有害業務に従事する労働者全員が対象 | 教育事項、教育時間については、業務の種類ごとに告示 | ○ (3年間) | |
職長等の教育 | 建設業・製造業等の令19条に規定する業種で、新たに職務に就く職長等が対象(作業主任者を除く) | 12時間(以上) (則40条2項) | ― |
ポイント+α
○ 安全衛生教育時間は労働時間である。また、特別教育や職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等は事業者が負担しなければならない。○ 派遣労働者の適用<抜粋>派遣元 | 派遣先 |
総括安全衛生管理者の選任等 | 総括安全衛生管理者の選任等 |
安全管理者の選任等 | |
衛生管理者の選任等 | 衛生管理者の選任等 |
安全衛生推進者の選任等 | 安全衛生推進者の選任等 |
産業医の選任等 | 産業医の選任等 |
作業主任者の選任等 | |
安全委員会 | |
衛生委員会 | 衛生委員会 |
安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時) | 安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務就業時) |
職長教育 | |
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) | 健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) |
健康診断の結果通知 | |
面接指導等 | |
心理的な負担の程度を把握するための検査等 |