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労働安全衛生法 7 有害物に関する規制 [安衛法55条~57条の3]

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問題

ポイント!!

製造禁止物質<労働者に重度の健康障害を生ずる物>黄りんマッチ、ベンジジン等製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合については可能(あらかじめ都道府県労働局長の許可、厚生労働大臣が定める基準に従って製造、使用)
製造許可物質<労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物>ジクロルベンジジン等製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
表示対象物質<爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物>+製造許可物質容器に入れ又は包装して、譲渡し、提供する者は、その容器・包装に名称等の表示をしなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りでない。
通知対象物質<労働者に危険もしくは健康障害を生ずる恐れのある物で政令で定める物>=表示対象物質譲渡し、提供する者は、文書の交付等により、一定の事項を通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りではない。

● 表示対象物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等

① 事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。② 事業者は、上記①の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

● 新規化学物質の有害性の調査

○ 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。○ 厚生労働大臣は、新規化学物質の有害性の調査を行った事業者から、届出があった場合には、原則として届出の受理後1年以内に名称を公表するものとし、当該公表は3月以内ごとに1回、定期的に官報に掲載することにより行う。
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