目次
問題
問1ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。(平成11年)
問2ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。(平成11年)
ポイント!!
製造禁止物質 | <労働者に重度の健康障害を生ずる物>黄りんマッチ、ベンジジン等 | 製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合については可能(あらかじめ都道府県労働局長の許可、厚生労働大臣が定める基準に従って製造、使用) |
製造許可物質 | <労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物>ジクロルベンジジン等 | 製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
表示対象物質 | <爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物>+製造許可物質 | 容器に入れ又は包装して、譲渡し、提供する者は、その容器・包装に名称等の表示をしなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りでない。 |
通知対象物質 | <労働者に危険もしくは健康障害を生ずる恐れのある物で政令で定める物>=表示対象物質 | 譲渡し、提供する者は、文書の交付等により、一定の事項を通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについてはこの限りではない。 |