目次
問題
問1つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。(平成25年)
問2労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。(平成14年)
問3労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。(平成14年)
問4動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。(平成14年)
ポイント!!
特定機械等の種類 | ①ボイラー(小型ボイラー等を除く。)、②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)、③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)のクレーン、④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック、⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター、⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト、⑧ゴンドラ | |
製造の許可 | 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 | |
検査等 | 都道府県労働局長(特別特定機械については登録製造時等検査機関)が行う検査 | 製造時、輸入時の検査(移動式のものに検査証を交付) |
労働基準監督署長が行う検査 | 特定機械等(移動式のものを除く)の設置時(検査証を交付)、主要構造部分の変更時、使用再開時の検査(検査証に裏書) | |
使用等制限 | 検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 |