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労働安全衛生法 6 特定機械等に関する規制 [安衛法37条~43条]

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問題

ポイント!!

特定機械等の種類①ボイラー(小型ボイラー等を除く。)、②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)、③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)のクレーン、④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック、⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター、⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト、⑧ゴンドラ
製造の許可特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
検査等都道府県労働局長(特別特定機械については登録製造時等検査機関)が行う検査製造時、輸入時の検査(移動式のものに検査証を交付)
労働基準監督署長が行う検査特定機械等(移動式のものを除く)の設置時(検査証を交付)、主要構造部分の変更時、使用再開時の検査(検査証に裏書)
使用等制限検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

● 特定機械等以外の機械等に係る譲渡等の制限

○ 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。○ 動力により駆動される機械等で作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡・貸与の目的で展示してはならない。

ポイント+α

○ 検査証の有効期間については、ボイラー、第1種圧力容器、移動式ボイラー、エレベーター、ゴンドラが1年、クレーン、移動式クレーン、デリックが2年とされている。
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