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労働安全衛生法 5 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 [安衛法30条、30条の2]

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問題

ポイント!!

● 特定元方事業者の講ずべき措置(法30条)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。① 協議組織の設置及び運営を行うこと② 作業間の連絡及び調整を行うこと③ 作業場所を巡視すること④ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと⑤ 建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと⑥ 前記①から⑤に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するために必要な事項

● 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置(法30条の2)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
※ 製造業等の事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の措置を講じなければならない。(則643条の2~則643条の6)(イ) 随時、製造業等の元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行うこと(ロ) クレーン等の運転についての合図の統一、事故現場等を表示する標識、有機溶剤等の容器を集積する箇所及びエックス線装置に電力が供給されている場所等における警報(「合図等」という。)を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること
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