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労働基準法 20 割増賃金 [労基法37条]

目次

問題

ポイント!!

割増率
割増賃金政令
時間外労働2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上2割5分以上
休日労働3割5分以上
1か月について時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間5割以上
深夜労働2割5分以上
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合5割以上(2割5分以上+2割5分以上)
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合6割以上(3割5分以上+2割5分以上)

● 割増賃金の基礎となる賃金には算入しないもの

① 家族手当② 通勤手当③ 別居手当④ 子女教育手当⑤ 住宅手当⑥ 臨時に支払われた賃金⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

ポイント+α

○ 違法な時間外労働又は休日労働であっても、法定の労働時間を超え又は法定の休日に労働させた場合には割増賃金を支払わなければならない。○ 時間外労働をした場合に支払われるべき金額
(1) 日給制や月給制などの場合その賃金額は所定労働時間中の労働に対して支払われており、時間外の労働に対しては支払われていない。したがって、時間外労働をした場合には、1時間当たり賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければならない。
(2) 出来高払制その他の請負制の場合1.25のうち1.0の部分は支払われているわけだから、残りの0.25の部分だけを追加支給すれば足りる。
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