目次
問題
問1労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。(平成23年)
問2割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。(平成19年)
問3労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。(平成16年)
ポイント!!
割増率 | ||
割増賃金政令 | ||
時間外労働 | 2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上 | 2割5分以上 |
休日労働 | 3割5分以上 | |
1か月について時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間 | 5割以上 | |
深夜労働 | 2割5分以上 | |
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 | 5割以上(2割5分以上+2割5分以上) | |
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 | 6割以上(3割5分以上+2割5分以上) |
● 割増賃金の基礎となる賃金には算入しないもの
① 家族手当② 通勤手当③ 別居手当④ 子女教育手当⑤ 住宅手当⑥ 臨時に支払われた賃金⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金ポイント+α
○ 違法な時間外労働又は休日労働であっても、法定の労働時間を超え又は法定の休日に労働させた場合には割増賃金を支払わなければならない。○ 時間外労働をした場合に支払われるべき金額(1) 日給制や月給制などの場合 | その賃金額は所定労働時間中の労働に対して支払われており、時間外の労働に対しては支払われていない。したがって、時間外労働をした場合には、1時間当たり賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければならない。 |
(2) 出来高払制その他の請負制の場合 | 1.25のうち1.0の部分は支払われているわけだから、残りの0.25の部分だけを追加支給すれば足りる。 |