労働基準法 19 時間外労働・休日労働 [労基法33条、36条] 2021 12/13 目次
問題 問1 満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。(平成12年)
労基法33条1項、60条1項、昭和63年基発150号
災害等による臨時の必要がある場合は、年少者に時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。
問2 派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。(平成17年)
労基法36条1項、昭和61年基発333号
派遣労働者に係る36協定の締結及び届出は、派遣元事業主が行う。
問3 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、労働基準法第36条による協定の限度内であっても本条に抵触する。(平成29年)
労基法36条6項1号、平成41年基発997号
坑内労働等とその他の労働が同一日中に行われ、かつ、これら2種の労働の労働時間数の合計が1日についての法定労働時間数を超えた場合においても、その日における坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数を超えないときは、適法である。
ポイント!! ● 36協定の締結・届出使用者は、労使協定を締結し、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 ● 36協定による協定事項 ① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲② 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。)③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合④ 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数⑤ 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
● 延長時間の限度(原則)1か月について45時間、1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月について42時間、1年について320時間) ● 臨時的な特別の事情がある場合の特例 36協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(原則の延長時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(原則の延長時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合、対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1か月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月について42時間)を超えることができる月数(1年について6か月以内に限る。)を定めなければならない。
● 時間外労働の上限規制 ① 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間2時間を超えないこと② 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間100時間未満であること③ 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の2ヵ月、3か月、4か月、5か月及び6か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間80時間を超えないこと