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労働基準法 18 休憩・休日 [労基法34条、35条]

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問題

ポイント!!

原則例外
休憩労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。運輸交通業、郵便・信書便の事業に使用される乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの等⇒休憩時間を与えなくてもよい。
休憩時間は一斉に与えなければならない。①運輸交通業、商業、金融保険業、興行の事業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業および坑内労働⇒一斉休憩は適用除外②①以外の事業で労使協定がある事業
休憩時間は自由に利用させなければならない。①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者、②居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者、③坑内労働自由利用は適用除外
②乳児員、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者所轄労働基準監督署長の許可を受けた者は、自由利用は適用除外
休日使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

ポイント+α

○ 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。○ 派遣労働者において、休憩時間を一斉に与える義務は派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者を含めて、全体に対して一斉に休憩を与えなければならない。
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