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労働基準法 15 1か月単位の変形労働時間制 [労基法32条の2]

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問題

ポイント!!

採用要件常時10人以上の労働者を使用労使協定(行政官庁に届出)又は就業規則(行政官庁に届出)により定めたとき
常時10人未満の労働者を使用労使協定(行政官庁に届出)又は就業規則(行政官庁に届出不要)に準ずるものにより定めたとき
労働時間の上限1か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間内 1週⇒40時間(特例事業44時間)

● 1か月単位の変形労働時間制を採用するにあたり定めなければならない事項

① 1か月以内の一定の期間(変形期間)② 変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め③ 変形期間の起算日④ 変形期間における各日、各週の労働時間⑤ 労使協定(労働協約による場合を除く。)による場合には、有効期間

● 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間② 1週間については、40時間(特例事業は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例事業は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)である。

ポイント+α

○ 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものである。
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