労働基準法 14 労働時間、労働時間等の適用除外 [労基法32条、41条]
目次
問題
問1労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例である。(平成20年)
平成12年三菱重工業長崎造船所事件
労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。
問2運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。(令和2年)
労基法32条、昭和33年基収6286号
設問のとおり。使用者の指揮命令下に入ってからの時間は、手待時間も含めて労働時間として取り扱われる。
問3労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。(平成13年)
労基法41条2号
法41条2号の管理監督者であっても深夜業は排除されないため、原則として割増賃金を支払わなければならない。
ポイント!!
● 法定労働時間
① 原則 | 1週40時間、1日8時間 |
② 特例事業(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇(映画の製作の事業を除く)、保健衛生、接客娯楽の事業) | 1週44時間、1日8時間※ 年少者には、この特例措置は適用されない |
③ 児童の労働時間 | 修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間 |
労働時間となるもの | 労働時間とならないもの |
休憩時間に来客当番として待機させている時間出勤を命ぜられ拘束されている手待時間安全衛生教育の実施に要する時間安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間特殊健康診断の受診時間 等 | 坑内労働者の作業終了後の入浴時間一般健康診断の受診時間自由参加の教育訓練の時間 等 |
● 労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない者
① 農業・水産・畜産業の事業に従事する者(林業は適用される。)② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの
ポイント+α
○ 法41条は、労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の規定が排除されるものではない。したがって、労働時間等の適用除外者であっても、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
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