目次
問題
問1使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。(平成22年)
問2使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。(平成24年)
問3季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(平成19年)
ポイント!!
原則 | 例外 | |
解雇予告(20条) | ① 少なくとも30日前に予告② 30日分以上の平均賃金を支払う③ ①+②≧30日 | (イ)、(ロ)の場合には、解雇予告せず、即時解雇可 |
(イ) 労働者の責めに帰すべき事由による場合(⇒行政官庁の認定必要)(ロ) 天災事変等により事業の継続が不可能となった場合(⇒行政官庁の認定必要) | ||
①から④のいずれかに該当する者については、解雇予告不要 | ①から④に該当する者であっても、下記の場合には解雇予告が必要 | |
①日々雇い入れられる者②2カ月以内の期間を定めて雇用される者③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者④試みの使用期間中の者 | ①=1月を超えて使用②、③=所定の期間を超えて使用④=14日を超えて使用 |