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労働基準法 9 解雇の予告、解雇予告の除外 [労基法20条、21条]

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問題

ポイント!!

原則例外
解雇予告(20条)① 少なくとも30日前に予告② 30日分以上の平均賃金を支払う③ ①+②≧30日(イ)、(ロ)の場合には、解雇予告せず、即時解雇可
(イ) 労働者の責めに帰すべき事由による場合(⇒行政官庁の認定必要)(ロ) 天災事変等により事業の継続が不可能となった場合(⇒行政官庁の認定必要)
①から④のいずれかに該当する者については、解雇予告不要①から④に該当する者であっても、下記の場合には解雇予告が必要
①日々雇い入れられる者②2カ月以内の期間を定めて雇用される者③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者④試みの使用期間中の者①=1月を超えて使用②、③=所定の期間を超えて使用④=14日を超えて使用
○ 解雇予告手当の支払(イ)即時解雇⇒解雇の申渡しと同時に(ロ)解雇予告と解雇予告手当の併用⇒解雇の日までに支払えば足りる○ 解雇予告期間は暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されない。○ 解雇の予告をした日は予告日数に含まない。○ 解雇予告は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

ポイント+α

○ 最高裁判所の判例によると、使用者が法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。
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