目次
問題
問1労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。(平成28年)
問2労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。(平成27年)
問3ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。(平成15年)
問4労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、該当時間を有給扱いとすることを求めている。(平成24年)
ポイント!!
原則 | 備考 |
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 | 労働条件の低下が社会経済情勢の変動等決定的な理由がある場合には抵触しない。 |
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 | 違反しても労働者、使用者双方に罰則の定めはない。 |
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 | 思想、信条を理由として採用を拒否することは違法とはならない。 |
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 | 差別的取扱いは、有利に取り扱う場合も該当する。 |
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 | 違反には、労基法上最も重い罰則が科せられる。 |
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 | 有料職業紹介事業、労働者派遣事業は、中間搾取に該当しない。 |
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 | 権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできる。 |
ポイント+α
公民権の行使 | 公の職務 | |||||
該当事例 | ①選挙権、被選挙権の行使、②最高裁判所裁判官の国民審査、③行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟、地方自治法に規定する住民訴訟 | ①衆議院議員その他の議員、陪審員、労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、裁判員、②民事訴訟法による証人、労働委員会の証人 | ||||
不該当事例 | ①他の立候補者のための選挙運動、②個人としての訴権の行使 | ①予備自衛官が防衛招集、訓練招集に応ずること、②非常勤の消防団員の職務 |