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健康保険法 10 随時改定等 [健保法43条等]

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問題

ポイント!!

● 随時改定

報酬月額の算定保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払基礎日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。
有効期間その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)まで
○ 随時改定は、固定的な賃金には変動がなく、残業手当等の非固定的賃金だけが、著しく高低しただけでは随時改定は行われない。○ 原則2等級以上の差が生じたか否かは、残業手当等の非固定的賃金を含めた報酬の総額で判断する。○ 「昇給があった月」とは、現実に昇給額が支払われた月である。例えば、4月に遡って昇給が行われ、4月・5月の昇給差額分が6月に支払われた場合、6月が変動月となる。

● 育児休業等終了時改定

報酬月額の算定保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
有効期間育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)
○ 報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合には、その月を除いて算定される。○ 2等級以上の差が生じなくても行われる。
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