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健康保険法 9 資格取得時決定及び定時決定 [健保法41条、42条]

目次

問題

[open title=”問4 4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。(令和元年)”]

健保法41条1項、平成15年保保発0225004号・庁保険発3号設問のとおり。7月1日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。したがって、設問の場合には、一時帰休による休業手当等が支払われた6月分を除いた、4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の決定を行う。

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ポイント!!

● 資格取得時の決定

報酬月額の算定保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合資格取得日の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍相当額
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合資格を取得した月前1月間に、当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬額の平均額
③ ①、②によって算定することが困難である場合資格を取得した月前1月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬額
④ ①~③の2以上に該当の場合それぞれについて算定した額の合算額
有効期間資格取得日が1月1日から5月31日までの間⇒その年の8月まで
資格取得日が6月1日から12月31日までの間⇒翌年の8月まで

● 定時決定

報酬月額の算定保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用されている事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(※)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
除外者○6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者○改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定されるべき被保険者
有効期間その年の9月から翌年8月まで
(※)1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者については11日(以下、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定において同じ。)

ポイント+α

○ 定時決定の対象月に休業手当等が支払われた場合は、休業手当等をもって報酬月額を算定し標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額決定の際、すでに一時帰休が解消しているときは9月以後に受けるべき報酬から算定する。○ 育児休業期間中、介護休業期間中の標準報酬月額の定時決定は、休業開始前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とする。○ 休職期間中に給与が支給される場合でも、休職前の標準報酬月額による。
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