目次
問題
問1全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。(平成22年)
問22人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれの事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。(平成10年)
問3健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平成17年)
問4健康保険組合が解散した場合は、厚生労働大臣の指定する健康保険組合が権利及び義務を承継する。(平成10年)
問5合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。(平成21年)
ポイント!!
● 健康保険組合
組織 | 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 | |
設立 | 任意設立 | 事業主は、各事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り厚生労働大臣の認可を受ける。単独設立⇒常時700人以上の被保険者を使用する事業主共同設立⇒常時3,000人以上の被保険者を使用する事業主 |
強制設立 | 厚生労働大臣は政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し健康保険組合の設立を命ずることができる。 | |
成立時期 | 厚生労働大臣の設立の認可を受けたときに成立する。(事業主は、速やかに規約を公告しなければならない。) | |
合併分割 | 健康保険組合は、合併又は分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | |
事業所の増減 | 健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、適用事業所の事業主の全部及び各適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 | |
解散 | 健康保険組合は、次の①~③により解散する。① 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(厚生労働大臣の認可が必要)、② 健康保険組合の事業の継続の不能(厚生労働大臣の認可が必要)、③ 厚生労働大臣による解散命令 | |
承継 | 解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、協会が承継する。 |