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健康保険法 7 全国健康保険協会・健康保険組合 [健保法5条~28条]

目次

問題

ポイント!!

● 健康保険組合

組織健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
設立任意設立事業主は、各事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り厚生労働大臣の認可を受ける。単独設立⇒常時700人以上の被保険者を使用する事業主共同設立⇒常時3,000人以上の被保険者を使用する事業主
強制設立厚生労働大臣は政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し健康保険組合の設立を命ずることができる。
成立時期厚生労働大臣の設立の認可を受けたときに成立する。(事業主は、速やかに規約を公告しなければならない。)
合併分割健康保険組合は、合併又は分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
事業所の増減健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、適用事業所の事業主の全部及び各適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
解散健康保険組合は、次の①~③により解散する。① 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(厚生労働大臣の認可が必要)、② 健康保険組合の事業の継続の不能(厚生労働大臣の認可が必要)、③ 厚生労働大臣による解散命令
承継解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、協会が承継する。

● 健全化計画の作成

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けた指定健康保険組合は、健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

● 地域型健康保険組合

① 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、不均一の一般保険料率を決定することができる。② 地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
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