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健康保険法 6 特例退職被保険者、日雇特例被保険者 [健保法3条2項、]

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問題

ポイント!!

特例退職被保険者の要件① 厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員であった者であること② 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち規約をもって定めるものであること③ 原則として年金証書等が到達した日の翌日から起算して3か月以内に特定健康保険組合に申し出ること④ 任意継続被保険者でないこと
資格取得の時期保険者に申出を行ったとき申出が受理された日
資格喪失の時期改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときその日の翌日
○ 特例退職被保険者の保険者は、特定健康保険組合である。○ 特例退職被保険者の健康保険法の適用については、原則として任意継続被保険者とみなされる。

● 日雇特例被保険者

○ 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会である。○ 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。○ 日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたときは、日雇特例被保険者とならないことができる。(イ) 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき(ロ) 任意継続被保険者であるとき(ハ) その他特別の理由があるとき○ 日雇労働者とは、一般の被保険者の適用が除外されている者のうち、臨時に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者である。ただし、これらの者が一般の被保険者となるような場合には、日雇労働者とはならない。○ 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときはこの限りでない。
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