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健康保険法 5 任意継続被保険者 [健保法3条4項、37条、38条]

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問題

ポイント!!

任意継続被保険者の要件① 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること② 資格喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったものであること③ 被保険者の資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること④ 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと
資格取得の時期保険者に申出を行ったとき被保険者の資格を喪失した日
資格喪失の時期任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときその日の翌日
死亡したとき
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき
被保険者となったときその日
船員保険の被保険者となったとき
後期高齢者医療の被保険者等となったとき
○ 任意継続被保険者は、直前の保険者の任意継続被保険者となる。○ 適用事業所の任意適用の取消しにより資格を喪失した者は、任意継続被保険者とはなれない。○ 初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。○ 保険料を納付期日までに納付しないときであっても、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、任意継続被保険者の資格を喪失しない。

ポイント+α

○ 申出期限の経過後であっても保険者が正当な理由があると認めるときは任意継続被保険者の申出は受理されるが、正当な理由とは、天災地変等により届出ができなかった場合をいい、単に法律を知らなかったという理由は、正当な理由とは認められない。
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