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一般常識 24 確定給付企業年金法 [確定給付法1条~55条]

目次

問題

ポイント!!

規約型企業年金基金型企業年金
実施主体事業主企業年金基金(基金)
方法企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、企業の外で年金資産を管理運用する制度企業が「基金」を設立し、当該基金において、年金資産を管理運用する制度
実施要件① 労使の合意に基づき年金規約を作成② 厚生労働大臣の承認① 労使の合意に基づき年金規約を作成② 厚生労働大臣の認可
対象者厚生年金適用事業所の「厚生年金保険の被保険者」(厚生年金保険に規定する第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)
給付(イ) 老齢給付金、脱退一時金(を行うものとする。)(ロ) 障害給付金、遺族給付金(規約で定めるところにより、行うことができる。)
裁定事業主基金
支給資産管理運用機関基金
年金給付の支給期間等年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
掛金等① 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。② 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。③ 事業主等は、少なくとも5年ごとに、掛金の額の基準(→掛金の額は、将来にわたって財政の均衡が保つことができるように計算されるものでなければならない。)に従って掛金の額を再計算しなければならない。④ 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
その他① 事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。② 事業主等(基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は、毎事業年度終了後4か月以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
◯ 老齢給付金の受給権は、①老齢給付金の受給権者が死亡したとき、②老齢給付金の支給期間が終了したとき、③老齢給付金の全部を一時金として支給されたときに消滅する。
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