目次
問題
問1確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。(平成15年)
問2事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。(平成26年)
ポイント!!
規約型企業年金 | 基金型企業年金 | ||
実施主体 | 事業主 | 企業年金基金(基金) | |
方法 | 企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、企業の外で年金資産を管理運用する制度 | 企業が「基金」を設立し、当該基金において、年金資産を管理運用する制度 | |
実施要件 | ① 労使の合意に基づき年金規約を作成② 厚生労働大臣の承認 | ① 労使の合意に基づき年金規約を作成② 厚生労働大臣の認可 | |
対象者 | 厚生年金適用事業所の「厚生年金保険の被保険者」(厚生年金保険に規定する第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。) | ||
給付 | (イ) 老齢給付金、脱退一時金(を行うものとする。)(ロ) 障害給付金、遺族給付金(規約で定めるところにより、行うことができる。) | ||
裁定 | 事業主 | 基金 | |
支給 | 資産管理運用機関 | 基金 | |
年金給付の支給期間等 | 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 | ||
掛金等 | ① 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。② 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。③ 事業主等は、少なくとも5年ごとに、掛金の額の基準(→掛金の額は、将来にわたって財政の均衡が保つことができるように計算されるものでなければならない。)に従って掛金の額を再計算しなければならない。④ 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。 | ||
その他 | ① 事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。② 事業主等(基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は、毎事業年度終了後4か月以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |