目次
問題
問1確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。(平成18年)
問2企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。(令和3年)
確定拠出法62条1項設問のとおり。なお、生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
[open title=”問4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。(令和3年)”][/open]
確定拠出年金法19条4項設問のとおり。なお、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。[/open]
ポイント!!
企業型年金 | 個人型年金 | ||
実施主体 | 事業主 | 国民年金基金連合会 | |
実施要件 | 厚生年金適用事業所の事業主が、当該事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数労組等の同意を得て規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 | 国民年金基金連合会が規約を定め、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 | |
加入対象者 | 実施事業所に使用される60歳未満の厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)⇒「第1号等厚生年金被保険者」という。 | ・第1号加入者⇒国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く。)・第2号加入者⇒60歳未満の厚生年金保険の被保険者者(企業年金等対象者を除く。)・第3号加入者⇒国民年金の第3号被保険者 | |
掛金 | 事業主、又は事業主及び企業型年金加入者 | 加入者 | |
① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。② 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。③ 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付しなければならない。④ 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付する。 | ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。② 個人型年金加入者が、個人型年金加入者掛金を連合会に納付しなければならない。③ 第2号加入者は、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付を行うことができる。 | ||
拠出限度額 | 各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。)の総額は、拠出限度額を超えてはならない。 | 1年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は、拠出限度額を超えてはならない。 | |
給付 | 老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金(当分の間、一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができる。) | ||
運用方法の選定及び提示 | 運営管理機関等は、一定の運用の方法のうち政令で定めるものを、規約で定めるところに従って、少なくとも3以上選定し、加入者等に提示しなければならない。その提示する運用方法のうち1以上のものは、元本が確保される運用の方法によるものでなければならない。 | ||
裁定 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関等 | |
支給 | 資産管理機関 | 国民年金基金連合会 |