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一般常識 22 社会保険労務士法(監督等) [社労士法]

目次

問題

ポイント!!

● 懲戒処分

懲戒処分の種類① 戒告② 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止③ 失格処分
不正行為の指示等に対する懲戒○故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理、紛争解決手続代理業務を行ったとき又は不正行為の指示等(法15条に違反する行為)を行ったときの懲戒処分⇒1年以内の業務停止処分又は失格処分○相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理、紛争解決手続代理業務を行ったとき又は不正行為の指示等(法15条に違反する行為)を行ったときの懲戒処分⇒戒告又は1年以内の業務停止処分

● 社会保険労務士法人

設 立○社会保険労務士は社会保険労務士法人を設立することができる。○社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
社 員○社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。○社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。
解 散社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する。①定款に定める理由の発生、②総社員の同意、③他の社会保険労務士法人との合併、④破産手続開始の決定、⑤解散を命じる裁判、⑥違法行為についての厚生労働大臣による解散の命令、⑦社員の欠亡
○ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、事業における労務管理その他労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についての相談・指導以外の業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでない。
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