目次
問題
問1「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(平成25年改)
問2一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。(平成20年)
問3児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。(令和2年)
問4都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。(平成25年)
ポイント!!
定 義 | 児童⇒18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
認 定 | 一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けなければならない。 |
支 給 | 受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 |
支 払 | 毎年2月、6月、10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払期月でない月であっても支払うものとする。 |
額の改定 | ○増額される場合⇒改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から○減額される場合⇒その事由が生じた日の属する月の翌月から |
一時差し止め | 児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、所得状況等に関する届出をせず、又はその関係書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差し止めることができる。 |
不正利得の徴収 | 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 |
一般事業主 | 国 | 都道府県 | 市町村 | ||
被用者に対する児童手当 | 3歳未満の児童 | 7/15 | 16/45 | 4/45 | 4/45 |
3歳以上の児童 | ― | 2/3 | 1/6 | 1/6 | |
被用者等でない者に対する児童手当 | ― | 2/3 | 1/6 | 1/6 | |
公務員 | ― | 全額負担 | |||
― | 全額負担 | ||||
― | 全額負担 | ||||
特例給付 | ― | 2/3 | 1/6 | 1/6 | |
― | 全額負担 | ||||
― | 全額負担 | ||||
― | 全額負担 |