一般常識 16 高齢者医療確保法 [高確法]
目次
問題
問1高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(平成29年改)
[open title=”問2 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。(平成29年改)”]
高確法9条1項
設問のとおり。平成30年4月から、「5年」の部分が「6年」に改正された。
問3後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。(平成22年)
高確法50条
「70歳以上」を「75歳以上」に、「65歳以上70歳未満」を「65歳以上75歳未満」に直せば正しい記述となる。
問4国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。(平成22年)
高確法95条
「3分の1」ではなく「12分の1」である。
問5都道府県及び市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(平成23年改)
高確法104条1項
保険料を徴収するのは「市町村」である。
ポイント!!
● 国の責務(高確法3条)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取り組みが円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担が円滑に実施され、後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
● 地方公共団体の責務(高確法4条)
地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取り組み及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
● 保険者の責務(高確法5条)
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するように努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるように協力しなければならない。
● 後期高齢者医療の被保険者(高確法50条)
①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満のものであって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の設定を受けたもの
● 費用の負担
国の負担(高確法93条、95条)①国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、療養の給付などに要する費用の額から特定費用の額(注)を控除した額(「負担対象額」という。)の12分の3に相当する額を負担する。②国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。③調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。(注)「特定費用の額」とは、現役並み所得者(一部負担金の割合が3割)に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額都道府県の負担(高確法96条一項)都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額も12分の1に相当する額を負担する。市町村の一般会計における負担(高確法98条一項)市町村は、政令でさだめるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。