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一般常識 14 国民健康保険法(総則、被保険者等) [国保法]

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問題

ポイント!!

目 的○国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。○国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
保険者①都道府県及び市町村、②国民健康保険組合
国民健康保険組合○組織⇒同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。○設立⇒主たる事務所の都道府県知事の認可を受ける。(認可申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者の300人以上の同意を得て行う。)

● 都道府県等が行う国民健康保険の適用除外者

① 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。)② 船員保険の被保険者③ 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員④ 私立学校教職員共済制度の加入者⑤ 健康保険の被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く。)⑥ 船員保険、国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の被扶養者(ただし、高齢者医療確保法の規定による被保険者の被扶養者を除く。)⑦ 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者と被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けた者及び日雇特例被保険者手帳を返納した者とその被扶養者を除く。)⑧ 高齢者医療確保法の規定による被保険者⑨ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者(ただし、その保護を停止されている世帯に属する者を除く。)⑩ 国民健康保険組合の被保険者⑪ その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

● 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の時期

資格取得の時期(イ) 都道府県の区域内に住所を有するに至った日(ロ) 適用除外事由に該当しなくなった日
資格喪失の時期(イ) 都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(ただし、当該都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときはその日)(ロ) 適用除外事由に該当した日の翌日(適用除外事由の⑨又は⑩に該当したときはその日)
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