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一般常識 11 最低賃金法 [最低賃金法]

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問題

ポイント!!

最低賃金額(3条)最低賃金額は、時間によって定めるものとする。
最低賃金の効力(5条)① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。② 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。③ 次に掲げる賃金は、最低賃金に算入しない。(イ) 臨時に支払われる賃金(ロ) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ハ) 所定労働時間以外の労働や所定休日の労働に対する賃金(ニ) 深夜労働に対して支払われる賃金、等
周知義務(8条)最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
地域別最低賃金の原則(9条)① 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。② 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。③ ②の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
派遣中の労働者の地域別最低賃金(13条)派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
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