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一般常識 9 育児・介護休業法 [育児・介護休業法]

目次

問題

ポイント!!

育児休業
定義労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
対 象労働者○労働者(日々雇用される者を除く)○期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること・子が1歳6か月(1歳6か月から2歳までの育児休業の場合は、2歳)に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者○労使協定で対象外にできる労働者・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者・1年(1歳から1歳6か月及び1歳6か月から2歳までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者
回数○子1人につき、原則として1回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く)○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合・保育所等利用を希望しているが、当面利用できない場合 等
期間○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能(1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合には、子が2歳に達するまで可能)・保育所等利用を希望しているが、当面利用できない場合・子の養育を行っている配偶者(もう1人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
手続○書面等で事業主に申出○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可○1か月前までに申し出ることにより、子は1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可(1歳6か月(又は2歳)までの休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可)○休業開始予定日の前日までに申出撤回可(この場合、原則再度の申出不可)
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