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一般常識 6 障害者雇用促進法 [障害者法]

目次

問題

[open title=”問3常時雇用する労働者が1,000人(そのうち、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は200人)の事業所で、適用される障害者雇用率が2.3%、除外率が20%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により17名となる。{(800人+200人×0.5)-(800人+200人×0.5)×20%}×2.3%=16.56人(平成15年改)”]

障害者法43条1項

算定した人数に1未満の端数が生じた場合は切り捨て、「16人」となる。[/open]

ポイント!!

障害者に対する差別の禁止○事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。○事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
障害者雇用率民間の一般企業⇒2.2%
障害者数の計算方法○障害者雇用率を乗じた数は、1人未満の端数を切り捨てる。

● 雇用している障害者数のカウント

短時間労働者以外短時間労働者
対象障害者(下記以外)1人0.5人(注)
重度身体障害者又は重度知的障害者2人1人
 (注)精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等に限り、1人をもって1人とみなす。○除外率設定業種における法定雇用障害者数の計算は{雇用する労働者数-(雇用する労働者数×除外率)}×障害者雇用率とする。
納付金・調整金等○障害者雇用納付金⇒雇用労働者数が常時100人を超える事業主でその雇用する対象障害者の数が法定雇用率に満たない場合○障害者雇用調整金⇒雇用労働者数が常時100人を超える事業主で、法定雇用率を超えて対象障害者を雇用している場合○特例給付金⇒短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確保を支援するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が10時間以上20時間未満である者(特定短時間労働者)を雇用する事業主(障害者雇用給付金を財源)
報告事業主(労働者が常時45.5人以上であるものに限る。)は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を翌月15日までに公共職業安定所長に報告しなければならない。

ポイント+α

○ 平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率等の算定基礎に加わったため、障害者雇用率が2.2%(民間の一般企業)に改正された。なお、平成33年3月31日までには、2.3%に引き上げられる。
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