目次
問題
問1障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。(平成28年)
問2障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。① 対象障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者を除く。)を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。(平成20年改)
障害者法43条1項
算定した人数に1未満の端数が生じた場合は切り捨て、「16人」となる。[/open]
ポイント!!
障害者に対する差別の禁止 | ○事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。○事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 | ||||||||||
障害者雇用率 | 民間の一般企業⇒2.2% | ||||||||||
障害者数の計算方法 | ○障害者雇用率を乗じた数は、1人未満の端数を切り捨てる。
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納付金・調整金等 | ○障害者雇用納付金⇒雇用労働者数が常時100人を超える事業主でその雇用する対象障害者の数が法定雇用率に満たない場合○障害者雇用調整金⇒雇用労働者数が常時100人を超える事業主で、法定雇用率を超えて対象障害者を雇用している場合○特例給付金⇒短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会の確保を支援するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が10時間以上20時間未満である者(特定短時間労働者)を雇用する事業主(障害者雇用給付金を財源) | ||||||||||
報告 | 事業主(労働者が常時45.5人以上であるものに限る。)は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を翌月15日までに公共職業安定所長に報告しなければならない。 |