目次
問題
問1派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。(平成16年)
問2派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、何ら問題がない。(平成16年)
問3労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない」と定めている。(平成28年)
ポイント!!
派遣可能期間 | ① | ○無期雇用派遣労働者を派遣する場合○60歳以上の派遣労働者を派遣する場合○終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合○日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合○産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合 | 制限なし |
② | 上記以外の業務 | 3年 | |
派遣労働者であることの明示等 | ○派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめその旨(紹介予定派遣の場合はその旨を含む。)を明示しなければならない。○派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめその旨(新たに紹介予定派遣の対象とする場合にはその旨を含む。)を明示し、同意を得なければならない。 | ||
個人単位の派遣期間の制限 | 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(派遣期間に制限がないものを除く。)を行ってはならない。 | ||
派遣元責任者派遣先責任者 | ○派遣元事業主は派遣元責任者を選任○派遣先事業主は派遣先責任者を選任⇒派遣労働者の数に当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。 |