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一般常識 4 労働者派遣法(事業主の講ずべき措置等) [派遣法]

目次

問題

ポイント!!

派遣可能期間○無期雇用派遣労働者を派遣する場合○60歳以上の派遣労働者を派遣する場合○終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合○日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合○産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合制限なし
上記以外の業務3年
派遣労働者であることの明示等○派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめその旨(紹介予定派遣の場合はその旨を含む。)を明示しなければならない。○派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめその旨(新たに紹介予定派遣の対象とする場合にはその旨を含む。)を明示し、同意を得なければならない。
個人単位の派遣期間の制限派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(派遣期間に制限がないものを除く。)を行ってはならない。
派遣元責任者派遣先責任者○派遣元事業主は派遣元責任者を選任○派遣先事業主は派遣先責任者を選任⇒派遣労働者の数に当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。

ポイント+α

○ 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(派遣期間に制限がないものを除く。)の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間(派遣期間の制限に抵触することとなる日の1月前まで)に、過半数労働組合等の意見を聴かなければならない。○ 派遣先は、派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(派遣期間に制限がないものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。
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