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労働保険徴収法 13 労働保険事務組合 [徴収法33条~36条]

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問題

ポイント!!

認可事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合として業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
委託事業主の範囲○金融業、保険業、不動産業、小売業⇒常時50人以下の労働者を使用卸売業、サービス業⇒常時100人以下の労働者を使用その他の事業⇒常時300人以下の労働者を使用○労働保険事務組合の団体又はその連合団体の構成員である事業主、又は構成員以外の事業主であって労働保険事務の処理を委託することが必要と認められるもの
責任○事業主が労働保険料等の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。○政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。○労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、政府が国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
届出○労働保険事務組合認可申請書又は一定の添付書類に変更を生じた場合⇒その変更があった日の翌日から起算して14日以内に届出○労働保険事務処理の委託⇒遅滞なく届出○労働保険事務処理の委託の解除⇒遅滞なく届出○労働保険事務組合の業務の廃止⇒60日前までに届出○報奨金交付申請書⇒10月15日まで
帳簿の保存○労働保険事務等処理委託事業主名簿⇒3年間○労働保険料等徴収及び納付簿⇒3年間○雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿⇒4年間

● 労働保険事務組合に事務処理を委託することができない業務

① 印紙保険料に関する事項② 労災保険の保険給付に関する請求等の事務手続③ 労災保険の特別支給金に関する事務手続④ 雇用保険の保険給付に関する請求等の事務手続⑤ 雇用保険の二事業に係る事務手続
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