目次
問題
問1所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。(平成19年)
問2労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。(平成17年)
問3所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。(平成22年)
問4事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。(平成22年)
ポイント!!
追徴金 | 徴収事由 | 政府が確定保険料の額を認定決定した場合 |
追徴金の額 | その納付すべき額(1,000円未満切捨て)に100分の10を乗じて得た額 | |
納期限 | 通知を発する日から起算して30日を経過した日 | |
徴収されない場合 | ① やむを得ない理由があると認められるとき② 認定決定に係る確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるとき | |
延滞金 | 徴収事由 | 政府が「労働保険料」の納付を督促したときに、督促状の指定期限までに納付が行われない場合 |
延滞金の額 | 労働保険料の額(1,000円未満切捨て)に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)(注)の割合を乗じて計算した額(100円未満切捨て) | |
徴収されない場合 | ① 督促状に指定した期限までに労働保険料等を完納したとき② 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき③ 労働保険料の額が1,000円未満であるとき④ 延滞金の額が100円未満であるとき⑤ 滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(執行を停止し又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。)⑥ やむを得ない理由があると認められるとき |