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労働保険徴収法 9 増加概算保険料、概算保険料の追加徴収 [徴収法16条、17条]

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問題

ポイント!!

増加概算保険料納 付要 件○保険料算定基礎額の見込額が増加した場合⇒増加後の保険料算定基礎額の見込額が、増加前の見込額の100分の200を超え、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき○一般保険料率の変更⇒変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
納期限増加が見込まれた日(翌日起算)又は一般保険料率が変更した日(翌日起算)から30日以内に申告・納付
概算保険料の追加徴収納 付要 件一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったとき
納期限所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、その納付すべき労働保険料の額及び納期限を定めて事業主に通知する。
○ 事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき又はその記載に誤りがあるときであっても、政府の認定決定は行われない。○ 概算保険料の追加徴収は、その増加額の多少を問わず行われる。○ 概算保険料の追加徴収は、納付書により行われる。

ポイント+α

○ 概算保険料について延納が認められている事業主は、申請をすることにより増加概算保険料、概算保険料の追加徴収についても延納することができる。○ 延納が認められた場合であっても、最初の期分の保険料は、それぞれの納期限までに納付しなければならない。
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